「落とし物を拾ったら警察に届けなさい」と教わりましたよね?!

子どものころに、「落とし物を拾ったら警察に届けなさい」と教わりましたよね。
ただし、これには例外があるんです。
ビルや列車、バス、船、飛行機などの施設の中の遺失物はそれぞれの施設に届け出るように遺失物法の中で次のように規定されています。

遺失物法 第4条(拾得者の義務) 第2項
「施設において物件(中略)の拾得をした拾得者(中略)は、(中略)速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない」
ここでいう「交付」とは「届け出る」という意味です。
「施設占有者」というのは、ビルのお店や管理会社、鉄道会社やバス会社などを指します。
つまり、施設の中で物件を拾った人は、警察ではなく速やかにその施設の施設占有者に届け出なければならないという意味になります。

これはどういう理由からかというと、
 ① 施設の中で物を拾った人は、わざわざ外の交番に持っていかずにその施設に届けるのが普通である
 ② 施設占有者には、営利活動などに伴う社会的責任として、その施設を利用したお客様の財産を保護する一定の義務がある
ということからなのですね。

ここでいう「施設」とは、
遺失物法 第2条(定義) 第5項に次のように規定されています。
「この法律において「施設」とは、建築物その他の施設(車両、船舶、航空機その他の移動施設を含む。)であって、その管理に当たる者が常駐するものをいう。」
つまり管理に当たる人が常駐していないコインパーキングや無人駅などは「施設」にあたらないことになりますので、 そこで拾った落し物は警察に届けることになります。
みなさん、落とし物を拾ったら、すぐに警察か拾った場所のお店などに届けましょうね。