落とし物は誰の物?

落とし物は誰の物だと思いますか?
拾った人の物?警察の物?それとも市や県の物? 民法に以下のような条文があります。

民法第240条(遺失物の拾得)
遺失物は、遺失物法 (平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。

遺失物は警察がインターネット上で公告をしてから3か月以内に所有者が見つからない時は、拾った人の物になるという条文です。 逆に言うと、その間は「元々の所有者の物」ということになるのです。
落とし物を拾った時はまだ元の所有者の方の物ですから、勝手に持ち帰ったら「遺失物横領罪」という罪に問われます。 ちゃんと警察や拾った施設の人に届けましょうね。
ただ、この遺失物の保管などにかかった費用は、最終的に所有者となる方の負担になります。

遺失物法第27条第1項(費用の負担)
物件の提出、交付及び保管に要した費用(誤って他人の物を占有した者が要した費用を除く。)は、当該物件の返還を受ける遺失者又は(中略)当該物件の所有権を取得してこれを引き取る者の負担とする。

また、遺失物を保管している場所が遠方にあったら、そこまでの費用や送ってもらう郵送費も所有者となる方の負担です。
これらの手続きが面倒くさいなーと思う方は、落とし物を届け出た時に、
「所有権はいりません」と伝えてあげると、警察や施設の方はとても助かります。 その他お礼を受け取る権利も含めていらないと思うときは、「すべての権利はいりません」と言ってあげましょう。