遺失物を拾って警察に届けると、持ち主が見つかった場合に持ち主からお礼をもらえる権利があります。
この権利を「報労金の権利」といい、物件の価格の5%から20%に相当する額をもらえるというものです。
遺失物法第28条第1項(報労金)
物件(中略)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(中略)の100分の5以上100分の20以下に相当する額の報労金を拾得者に払わなければならない。
もし現金100万円を道で拾ったら、5万円から20万円のお礼をもらえることになります。
ただし、拾ってから1週間以内に警察に届けないと、この権利は無くなってしまうので注意が必要です。
しかし、これをお店や駅、電車などの施設の中で拾った物の報労金は、2.5%から10%と半分に減ります。
(100万円の例で言うと、2万5千円から10万円の間ということになります)
これは施設側に半分の権利があるからなんです。
遺失物法第28条第2項
前項の遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、同項の規定にかかわらず、拾得者及び施設占有者に対し、それぞれ同項に規定する額の2分の1の額の報労金を払わなければならない。
施設で拾った場合は、24時間以内に施設の人に届けなければ、これらの権利は無くなるのでご注意を。
また、この報労金は拾った人と無くした人との間の話し合いで決まることになりますので、原則として自分の連絡先を警察等に届けて、警察等から無くした人に連絡先を伝えてもらうことになります。
この報労金の額で合意ができない時は警察は仲介してくれませんので、最悪裁判で決定されることになります。
何かを拾っても、自分の連絡先を教えるのがイヤだったり、その後の手続きが面倒に思う場合は、お礼の権利を放棄することができます。そんな時は警察や施設の人に「お礼の権利はいりません」と言えば大丈夫です。